こんにちは!”がんばるおじさん”です。
今年も残すところ3週間です。
前々回に、年賀状じまいのお話をしましたが、先日、年賀状を、ほぼ例年通りの枚数を購入し、約半数は継続、残り半数は、年賀状じまいの文面にしようと思います。
年末になると、いろいろ焦ります。
お歳暮、年賀状、挨拶、個人の所得税申告の為の下準備等々、いろいろあります。
そんな中、来週も久々の男女のユニットの方のライブが、あるので、出かけます。
上皇様の天皇のころは、12月23日が祭日だったので、いろいろ有意義に休日を使うことができました。
時間が足りない~!状態です。実際は準備が足りないのですが。
前回からの続きになります。
「戸建10号」のお話です。
定期借地権の権利が、”がんばるおじさん”にない?で前回、終わりましたが、
不動産屋さんの担当者が、落札した「戸建10号」に住んでいる、債務者の方の元配偶者の方に会って、話をしたそうですが、現在、債務者は行方不明で、連絡はつかないとのこと。元配偶者の方も、暫くしたら、退去するそうです。
並行して、「戸建10号」について、裁判所に詳しく確認すると、落札だけでは、定期借地権の権利はなく土地の所有者との新たな契約が必要とのこと。
定期借地権の権利が無いと、賃貸に出すとしても、手を入れる(リフォーム)ことさえも、できないとのこと。
定期借地権の契約を締結するには、行方不明の債務者と現在締結している、現定期借地権契約を解約してもらう必要があります。
不動産屋さんの担当者が、定期借地権者(地主)とコンタクトをとり、更に、その地主が懇意にしている行政書士を交え打ち合わせを行い、「戸建10号」の当初の定期借地権契約書を確認しました。
「○○建設」が、この土地を借り、更に、行方不明となった債務者に、権利が移転されているとのことでした。
ここで、更なる問題発覚!
現定期借地権契約を締結する為、行方不明の債務者の方が差し入れている保証料***万円に、この「戸建10号」を20年前に販売した住宅供給会社(〇〇建築)が、融資しており、根抵当権※をつけているという、超ややっこしい内容です。
根抵当権とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。 (ウィキペディア)
と言うことは、行方不明者の債務者、地主、〇〇建設も、絡んでの問題に発展しました。
本日も最期まで、お読みいただき、ありがとうございました。
次回へ続く